代議員選任細則
- (目的)
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第1条 この細則は、社団法人日本血液学会の定款第23条の規定に基づき、代議員の選任に必要な事項を定める。 - (選挙)
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第2条 代議員は、正会員による選挙で選出する。 - (定数)
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第3条 代議員の定数は、700名以上800名以内とする。 - (任期)
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第4条 代議員の任期は、選任総会の翌日から翌々年度の総会において後任の代議員が選任される日までの2年間とする。但し、任期中に65歳に達した者は、その後に初めて開催される総会で後任の代議員が選任される日までとする。 - (選挙の時期)
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第5条 この選挙は、毎年総会の2ヶ月前までに実施するものとする。 - (選挙の管理)
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第6条 この選挙は、理事長がこれを管理する。 - (選挙人の資格)
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第7条 この選挙の選挙人は、この選挙の行われる年度の会費を納めた正会員とする。
- (被選挙人の資格)
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第8条 この選挙の被選挙人は、次の各号の要件を満たさなければならないものとする。
- (1)選挙の行われる年度の前年度までの10年間において、会費を継続して遅滞なく納入していること。但し、会費納入が遅滞したことにつき理由書が提出され、滞納が海外留学など已むを得ない理由によるものであると認められる場合には、この限りでない。
- なお、会費歴は、旧日本血液学会並びに旧日本臨床血液学会における平成20年度以前を含めるものとする。
- (2)新任候補の場合
- 下記代議員推薦基準を満たし、理事会で推薦された者
記(新代議員推薦基準)(1) 会員歴10年以上の者(但し、旧日本血液学会又は旧日本臨床血液学会いずれかの会員歴を含む。) (2) 下記の(1)および(2)の要件を全て満たし、且つ代議員に相応しい業績(3)を有すると認められる者。 (1) 本学会総会一般演題3回以上(継続性は問わない)の筆頭発表者であること。但し、旧日本血液学会並びに旧日本臨床血液学会を含む。 (2) 下記a又はbの何れかの掲載論文を有すること。
a:本学会英文誌International Journal of Hematologyに論文(原著あるいは総説)が筆頭者として掲載または受理されていること。
b:本学会誌「臨床血液」論文が筆頭者として掲載または受理されていること。(3) 下記業績を考慮する。
a:first author、corresponding author 、second author、last authorとしてimpact factor1以上の血液関連の英文誌へ掲載論文3編以上を有する。
b:血液臨床医として責任ある立場で診療に従事し、実質的に診療を行っていると認められる。(「実質的に診療を行っている」評価は、新代議員候補者選考委員会にて審査されます)
c:本学会総会のシンポジウムや各種講演への参加経歴、委員会活動などの本学会への貢献を有する。 - (3)再任候補の場合
- 選挙の行われる前年度までの3年間において、代議員会に1回以上出席していること。但し、初めて再任される選挙の場合は、この限りでない。
また、代議員会に1回以上出席できなかったことにつき理由書が提出され、已むを得ない理由によるものであると認められる場合には、この限りでない。
- (公示)
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第9条 選挙における代議員候補者については、本学会誌「臨床血液」に掲載することにより、選挙人に公示する。 - (選挙方法)
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第10条 この選挙は、被選挙人資格を有する代議員候補者に対する信任投票をもってこれを行う。投票にあたっては、信任しない代議員候補者については、その 欄に×印を記入し、信任する候補者については、その欄に何らの記載もしないで投票する方式によるものとする。 - (投票用紙の管理)
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第11条 事務長は、投票期間中に郵送された投票用紙を受理し、開票日まで厳重に保管しなければならない。 - (開票)
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第12条 この選挙の開票は、理事1名立ち合いのもとで理事長が行い、事務長が補佐する。 - (当選者)
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第13条 開票の結果、投票者数の過半数の信任を得た者を当選者とする。 - (結果の公示)
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第14条 選挙結果については、本学会誌「臨床血液」に掲載することにより公示とする。
- (選任)
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第15条 代議員は、総会の承認により選任される。 - (欠員の補充)
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第16条 代議員の欠員は補充しない。 - (細則の変更)
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第17条 この細則は、理事会の議を経、総会の承認を受けなければ変更することができない。 - (雑則)
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第18条 この細則のほか、代議員の選任に必要な事項は、別に定める。 - 付則
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1 この細則は、平成20年7月30日から実施する。





